ガイドライン・規約

インターネット広告掲載規約(バナー広告)

第1条(総則、定義)

  • 本規約は、当社が運営するサイト「日本の研究.com(URL: https://research-er.jp/)」(以下、「本件サイト」といいます。)へのバナー広告掲載に関する条件を定めるものです。
  • 本規約における用語の定義は、次の通りとします。
    • バナー広告:本件サイト内の、当社が指定する広告欄に、広告主が当社に提出した画像を掲載する方法による、広告をいいます。
    • 広告主:当社との間で本規約に基づくインターネット広告掲載契約を締結する、契約主体であり、かつ同契約に基づいて掲載する広告の主体となる、個人または法人とします。
    • キーワード:本件サイト内で広告を掲載するページを選別するために、広告主が指定する語であり、キーワードが含まれるページに広告が掲載されます。

第2条(広告掲載契約の成立)

  • 広告主は、広告掲載日数、同期間中の広告掲載回数、及び広告料を特定して当社から発行された見積書について、当社所定の「インターネット広告掲載申込みフォーム」に必要事項及び見積番号を記入し送信することをもって、本規約に同意のうえで、当該見積書記載の条件で、インターネット広告掲載契約の申し込みをしたものとします。
  • 当社が、前項の申し込みに応じて、広告主に広告掲載開始日を通知することをもって、広告主と当社との間のインターネット広告契約が成立します。
  • 広告掲載開始日の通知後は、第12条に基づき解約する場合、または当社の承諾を得た場合でなければ、広告掲載開始日及び見積書記載の条件を変更することはできません。

第3条(掲載条件)

  • 当社は、バナー広告を、広告主が前条1項の契約申し込みの際に引用した見積書で特定されている掲載回数、表示するものとし、同見積書で特定した掲載日数で表示する程度の頻度で、キーワードが含まれるページに表示します。
  • 当社は、広告主が希望に応じて、バナー広告から、広告主が指定するWebページへのリンクを設定します。ただし、リンク先の設定がない場合(リンク先のWebページが表示されない場合も含む)も、バナー広告が表示されれば、バナー広告の掲載回数に数えます。

第4条(広告の入稿)

  • 広告主は、広告掲載開始日の7営業日前の20時までに、当社に対し、当社が指定する形式によりバナー広告の原稿及びキーワードを入稿して下さい。
  • 広告主の入稿が前項の期限に遅れた場合、広告掲載開始日に広告が掲載できず、実際の広告掲載の開始が遅れることがあります。この場合でも、広告を掲載する期間は、第2条2項で通知した広告掲載開始日から見積書所定の広告掲載日数分であり、広告掲載回数は広告掲載開始が遅れた日数分に比例して減少しますが、広告主は、所定の広告掲載料全額を当社に支払わなければなりません。(広告掲載日数がN日遅れた場合の広告掲載回数の減少分は、所定の広告掲載回数 / 所定の広告掲載日数 × N日 として算定します。)
  • 広告主が入稿するバナー広告の原稿及びバナー広告からリンクさせるWebぺージは、次の各号に該当する内容を含まないものとして下さい。
    • 犯罪を肯定・美化する表現・内容
    • 誹謗中傷・人権侵害になる表現・内容、プライバシー等の他人の権利を侵害する表現・内容
    • 誇大又は虚偽の内容を含む表現・内容
    • 性に関する表現で、青少年の保護育成に反すると思われる表現・内容
    • 非科学的・迷信に類するもので、消費者を惑わせ、あるいは不安を与える表現・内容
    • 醜悪・残酷な表現で、消費者に不快感を与える恐れのある表現・内容
    • 当社又は他人の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する表現・内容
    • 政治性又は宗教性がある表現・内容
    • 法令、ガイドライン、業界規制又は公序良俗に反する表現・内容
    • 当社の競合他社や競合サービスを宣伝する表現・内容
    • 前各号のいずれかに該当するおそれのある表現・内容
    • その他当社が不適切と判断する表現・内容
  • 広告主が入稿したバナー広告の原稿またはバナー広告からリンクさせるWebページに、前項各号に該当するものが含まれていた場合、当社は広告主に対し、入稿済みのバナー広告の原稿またはリンクさせるWebページの変更を求めることができます。
  • 広告主が入稿したバナー広告の原稿またはバナー広告からリンクさせるWebページに、第3項各号に該当するものが含まれており、広告主がこれを変更できず広告掲載ができなかった場合、又は前項の変更により広告掲載の開始が遅れた場合についても、第2項と同様に、広告を掲載する期間は変更せず、広告が掲載できなかった日数に比例して広告掲載回数が減少しますが、広告主は、所定の広告掲載料全額を当社に支払わなければなりません。

第5条(掲載開始後の取扱い)

  • 広告の掲載開始後、次の各号の一に該当した場合、当社は、当該広告の掲載を停止し、速やかに、広告主に対し、掲載を停止したこととその理由を通知します。
    • 前項により広告の掲載を停止した場合であっても、掲載停止の理由が解消した場合は、その解消後速やかに、広告の掲載を再開します。
    • その他当社が広告の掲載を継続することが不適切と判断する場合
    • 広告又はリンク先Webページが第4条第3項各号に該当することが判明した場合
  • 第1項の規定により広告の掲載が停止された場合についても、第4条2項と同様に、広告を掲載する期間は変更せず、広告が掲載できなかった日数に比例して広告掲載回数が減少しますが、広告主は、所定の広告掲載料全額を当社に支払わなければなりません。

第6条(権利処理)

広告の掲載に関して、著作権その他の知的財産権の使用がある場合は、広告掲載期間開始日までに、広告主の責任において、広告掲載のために必要な権限を取得しなければなりません。

第7条(保証)

  • 広告主は、当社に対し、広告内容が法令に違反せず、いかなる第三者の権利も侵害しないことを保証します。
  • 当社が、第三者より、本規約に基づき掲載した広告に関して、クレーム、損害賠償請求その他の請求(以下「クレーム等」という。)を受けた場合、対象となる広告の広告主は、その責任及び負担においてこれを解決するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由により当該損害が生じた場合にはこの限りではありません。
  • 前項の場合に、当社が第三者からのクレーム等に対応した場合、当社がこれに要した費用は、広告主が負担します。ただし、当社の責に帰すべき事由により当該費用が生じた場合にはこの限りではありません。

第8条(広告掲載料)

  • 広告掲載料の金額は、別途の合意がない限り、広告主が第2条の契約申し込みの際に引用した見積書で特定された金額とします。
  • 当社は、広告主に対し、当該広告の広告掲載開始日の属する月の末日までに、広告掲載料を請求し、広告主は、その翌月末日までに、広告掲載料を当社指定の金融機関口座に振込送金する方法により支払います。なお、振込手数料は広告主の負担とします。

第9条(支払遅延)

  • 広告主が前条に定める広告掲載料の支払を遅滞した場合、広告主は当社に対して年14.6%の遅延損害金を支払うものとします。
  • 広告主が前条に定める広告掲載料その他当社に対して負担する債務の支払を遅滞する場合、当社は、広告主がすべての債務を完済するまで、広告主との間で成立している広告掲載契約に基づくすべての広告掲載を停止できるものとします。
  • 前項の場合、広告主は当社に対し、当該広告掲載が停止されることにつき、広告掲載料の減額、損害賠償その他一切の請求を行うことができないものとします。

第10条(契約の解除)

  • 広告主が次の各号の一に該当する場合、当社は、広告主に対する催告その他何らの手続を要することなく、広告掲載契約の全部又は一部を解除することができるものとします。
    • 広告掲載料の支払を遅滞する場合
    • 広告掲載契約又は当社との間のその他の契約に違反し、当社の催告にも関わらず、違反の状態が解消されることなく相当期間が経過したとき
    • 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分、又は営業免許取消などの公権力の処分を受けたとき、特別清算開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始等の申立てがあったとき、手形又は小切手を不渡りにしたとき、その他広告主の財政状態が悪化したと当社が認めたとき
    • 広告主又は広告主の代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合などで、広告主から委託を受けた広告掲載を継続することが当社の利益、信用を阻害するおそれがあると当社が判断したとき
    • 広告主又は広告主の代理人、代表者もしくは従業員等が当社やその関連会社又は広告業界の信用を傷つけたとき又はそのおそれがあると当社が判断したとき
    • その他前各号に準ずる広告掲載契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
  • 広告主が前項各号の一に該当する場合、広告主は、当社に対して負担する一切の債務に関する期限の利益を直ちに喪失し、直ちに弁済しなければならないものとします。
  • 前1項による解除は、当社の広告主に対する損害賠償請求を妨げません。

第11条(免責)

  • 当社は、次の各号のいずれかの事由により、広告を掲載することができなくなった場合、損害賠償その他一切の責任を負わないものとします。
    • 停電
    • 通信回線の事故
    • 天災等の不可抗力
    • 通信事業者の不履行
    • インターネット通信回線の不具合
    • サーバー等のシステム上の不具合又は緊急メンテナンスの発生
    • その他当社の責めに帰すことのできない事由
  • 当社は、広告内容の完全性、適法性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行わないものとします。

第12条(解約)

広告主は、本規約に基づく広告掲載契約の解約を希望する場合、解約希望日によって、下表に従って算出される金額の解約料を当社に支払うことにより、解約することができます。

解約希望日 解約料
広告掲載開始日の7営業日以上前 広告掲載料×10%
広告掲載開始日の7営業日前~広告掲載開始日の前日 広告掲載料×50%
広告掲載開始日以降 広告掲載料×100%

第13条(反社会的勢力の排除)

当社又は広告主は、相手方が次の各号に該当すると判断した場合、直ちに、無条件で本契約を解除することができるものとします。

  • 相手方、相手方の特別利害関係者(役員(役員持株会を含む)、その配偶者及び二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員をいう。以下同じ)、相手方の重要な使用人、主要な株主若しくは取引先等が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるものをいう。以下同じ)であること、若しくは過去にそうであったことが判明したとき、又は相手方、その特別利害関係者、その重要な使用人、主要な株主若しくは取引先等と反社会的勢力との関与が明らかになったとき。
  • 自ら又は第三者を利用して、以下の行為を行った場合。
    • ア. 違法な又は相当性を欠く不当な要求
    • イ. 有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為
    • ウ. 情報誌の購読など執拗に取引を強要する行為
    • エ. 被害者団体など属性の偽装による要求行為
    • オ. その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている行為
  • 当社は、広告内容の完全性、適法性、正確性、確実性、有用性等いかなる保証も行わないものとします。

第14条(広告掲載終了後の処理)

本規約に基づく広告掲載契約の終了後も、第7条、及び第15条ないし第19条は存続するものとします。

第15条(損害賠償)

当社は、本規約に基づく広告掲載契約に関し、広告主の責めに帰すべき事由により当社が被った損害について、広告主に対しその賠償を求めることができます。

第16条(守秘義務)

当社及び広告主は、本規約に基づく広告掲載契約に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。

第17条(権利譲渡の禁止)

広告主は、当社の同意なしに、本規約に基づく広告掲載契約上の地位又は権利を第三者に譲渡することはできません。

第18条(合意管轄)

本規約に基づく広告掲載契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属合意管轄裁判所とします。

第19条(協議事項)

本規約に定めのない事項について疑義が生じた場合は、関係法令及び一般慣習に従い、当社及び広告主は、誠意をもって協議し、これを解決するものとします。

以上

2021.2.22