ガイドライン・規約

DM送付サービス規約

第1条(総則、定義)

  • 本規約は、お客さまが指定した条件に基づき、当社がデータを保有する研究者及び研究機関に対し、DM(ダイレクトメール)を送付するサービスに関する条件を定めたものです。
  • 本規約における用語の定義は、次の通りとします。
    • ターゲットDM:お客さまが自己の事業の広告のために送付するDMであり、お客さまが送付部材を用意し、当社へ送付を委託するDM。
    • 当社保有データ:当社が調査し収集した研究者及び研究機関に関するデータのうち、個人情報保護法に従って適法に第三者へ提供することができるもの。
    • 当社発行見積書:当社から、研究者及び研究機関を抽出する条件、送付するDMの通数、DM発送日、並びにDM送付料金額を示して、お客さまへ提示する見積書。
    • 送付部材:お客さまから当社へ納品し、DM送付サービス契約に基づいて、当社が送付する広告物。
    • 納品データ: DM送付サービス契約に基づいて、当社からターゲットDMを送付した送付先データ。

第2条(DM送付サービス契約の成立)

  • 当社はお客さまに対し、DM送付先抽出条件、DM送付通数、広告データ又は送付部材の提出方法、DM発送日、及びDM送付料金額を明示し、かつこれに対応する見積番号を付して当社発行見積書を提示するものとし、お客さまが、当社所定の「DM送付サービス申込みフォーム」に必要事項及び見積番号を記入し送信することをもって、当社とお客さまとの間で、同番号に対応する当社発行見積書の条件で、本規約に従い、DM送付サービス契約が成立するものとします。

第3条(指定抽出条件及び送付部材の提出)

  • お客さまは、当社発行見積書に記載された広告データ又は送付部材の提出方法に従い、当社に対し、広告データ又は送付部材を提出します。
  • 前項の提出が遅れた場合、当社発行見積書で特定されたDM発送日にターゲットDMが送れないことがありますが、その場合であっても、お客さまは第7条に従い、DM送付料金額の全額を支払わなければなりません。

第4条(ターゲットDMの発送)

  • 当社は、第2条で定めたDM送付日までに、前条1項に基づいてお客さまから提出された広告データの印刷物又は送付部材を、第2条で定めたターゲットDM送付先抽出条件に従って当社保有データから抽出した研究者及び研究機関に発送します。
  • 当社は、前項の発送後速やかに、お客さまに対し、Eメールにより、ターゲットDMの発送が完了した旨の報告をし、納品データを交付します。

第5条(納品データの取扱い)

  • お客さまは、納品データを個人情報保護法に則って適切に管理、利用するものとします。
  • お客さまは、納品データを第三者へ提供することはできず、自己の事業にのみ利用するものとします。
  • お客さまは、本サービスで提供される情報の全部または一部を複製、改変、加工、分割、翻訳、翻案、編集などして新聞、雑誌、情報サービスなどのメディアや各種サイト、メールサービス、SNSなどに転載したり投稿したりすることはできません。また、生成AIなど(人工知能、RPA、ロボット、プログラム、ソフトウェアなどを含む)に情報を入力・学習させたり、解析・加工させたりすることも禁止されています。

第6条(免責)

  • 当社は、ターゲットDMの送付の発送を行うものであり、送付先での受領を保証するものではありません。
  • 当社は、ターゲットDMの到達によって生じたいかなる問題についても責任を負いません。
  • お客さまから当社に提出された広告データ又は送付部材に関して生じた問題については、お客さまが責任を負うものとし、当社は一切の責任を負いません。
  • 当社は、納品データの正確性、完全性、有用性について一切保証するものではありません。
  • 第7条(料金)

    • お客さまは、当社に対し、当社発行見積書記載のDM送付料金額を、DM発送日が属する月の翌月末日までに、当社指定の金融機関口座に振込送金する方法により支払います。なお、振込手数料はお客さまの負担とします。
    • 第3条1項の場合で、当社発行見積書所定のDM発送日にターゲットDMが発送できなかった場合であっても、DM送付料金の支払期日は、前項に従い、当社発行見積書所定のDM発送日が属する月の翌月末日とします。

    第8条(支払遅延)

    • お客さまが前条に定めるDM送付料金額の支払を遅滞した場合、お客さまは当社に対して年14.6%の遅延損害金を支払うものとします。

    第9条(契約の解除)

    • お客さまが次の各号の一に該当する場合、当社は、お客さまに対する催告その他何らの手続を要することなく、お客さまとの間のDM送付サービス契約を解除することができるものとします。
      • DM送付サービス契約又は当社との間のその他の契約に違反し、当社の催告にも関わらず、違反の状態が解消されることなく相当期間が経過したとき
      • 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行、競売、滞納処分、又は営業免許取消などの公権力の処分を受けたとき、特別清算開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、破産手続開始等の申立てがあったとき、手形又は小切手を不渡りにしたとき、その他お客さまの財政状態が悪化したと当社が認めたとき
      • お客さま又はお客さまの代理人、代表者もしくは従業員等が法令に違反した場合などで、当社からお客さまへのデータの提供が当社の利益、信用を阻害するおそれがあると当社が判断したとき。
      • その他前各号に準ずる本契約を継続し難い重大な事由が発生した場合
    • お客さまが前項各号の一に該当する場合、お客さまは、当社に対して負担する一切の債務に関する期限の利益を直ちに喪失し、直ちに弁済しなければならないものとします。
    • 前1項による解除は、当社のお客さまに対する損害賠償請求を妨げません。

    第10条(反社会的勢力の排除)

    当社又は広告主は、相手方が次の各号に該当すると判断した場合、直ちに、無条件で本契約を解除することができるものとします。

    • 相手方、相手方の特別利害関係者(役員(役員持株会を含む)、その配偶者及び二親等内の血族、これらの者により議決権の過半数が所有されている会社並びに関係会社及びその役員をいう。以下同じ)、相手方の重要な使用人、主要な株主若しくは取引先等が反社会的勢力(暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団及びこれらに準じるものをいう。以下同じ)であること、若しくは過去にそうであったことが判明したとき、又は相手方、その特別利害関係者、その重要な使用人、主要な株主若しくは取引先等と反社会的勢力との関与が明らかになったとき。
    • 自ら又は第三者を利用して、以下の行為を行った場合。
      • 違法な又は相当性を欠く不当な要求
      • 有形力の行使に限定しない示威行為などを含む暴力行為
      • 情報誌の購読など執拗に取引を強要する行為
      • 被害者団体など属性の偽装による要求行為
      • その他「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」で禁止されている行為
    • 自身が反社会的勢力である、又は関係者である旨を伝えるなどした場合。

    第11条(損害賠償)

    当社は、本規約に基づくDM送付サービス契約に関し、お客さまの責めに帰すべき事由により当社が被った損害について、お客さまに対しその賠償を求めることができます。

    第12条(守秘義務))

    当社及びお客さまは、本規約に基づくDM送付サービス契約に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。

    第13条(権利譲渡の禁止)

    お客さまは、当社の同意なしに、本規約に基づくDM送付サービス契約上の地位又は権利を第三者に譲渡することはできません。

    第14条(合意管轄)

    本規約に基づくDM送付サービス契約に関する訴訟については、東京地方裁判所を第一審専属合意管轄裁判所とします。

    第15条(協議事項))

    本規約に定めのない事項について疑義が生じた場合は、関係法令及び一般慣習に従い、当社及びお客さまは、誠意をもって協議し、これを解決するものとします。

    第16条(守秘義務)

    当社及び広告主は、本規約に基づく広告掲載契約に関して知り得た相手方の秘密情報を第三者に提供、開示、漏洩をしてはならないものとします。

    以上

    2021.5.24